満期保険金などを受け取った人の確定申告について掲載しています。
一時所得の確定申告について。(満期保険金、満期返戻金、解約返戻金)
受け取った保険金ですが、保険料を支払っていた人(保険契約者)が自分自身であれば一時所得となり、所得税が課せられることに。
申告忘れのないように、確定申告をしたいですね。
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確定申告の時期になると、いろいろと迷ったり分からないことが出てくるものですよね。
なにせ、年に一度の確定申告であり、どうやって手続きしたんだっけ?と思い出すだけでも大変なところへきて、今年は生命保険が満期で、満期保険金(満期返戻金、解約返戻金)があるんだけれどどうやって手続きしたら良いんだろう?と、その年ごとに画定申告するべき金額などが変わることもしばしばです。
個人事業者、サラリーマン、不動産所得がある方など、それぞれ違いはありますが毎年苦労されていると思います。
サラリーマンで給与所得がある場合、一時金として計算するけれど、何万円以下は確定申告が不要だったような・・・?など申告についての疑問は尽きることはないといえそうです。
知っているか知らないか、という話なのかもしれませんけれども。
当サイトでは、保険の満期、解約などの際の満期保険金、解約返戻金についてまとめてみたいと思います。
生命保険の満期保険金受け取りや、満期返戻金、解約返戻金などを受け取った場合、また他人にかけていた保険金を受け取った場合など、一時所得として申告をする事が必要となります。
このとき、保険料を支払っていた人(保険契約者)が自分自身であれば一時所得となり所得税が課せられる対象となります。
もしくは、保険料を支払っていた人が自分以外であれば、贈与税が課せられる対象となります。
保険金の受け取りが一時所得となる場合、(満期保険金−支払保険料総額−50万)÷2 の計算をした額が確定申告額となります。
こうして考えてみると、満期保険金などを受け取ったとしても、支払い額を引いてさらに50万円の控除もありますから、思ったほど高い課税額ではないという気がしてきます。
ちなみに、一時払い養老保険で保険期間が5年以下のものであるとき、確定申告が不要となります。
これは、受け取った保険金から既に税金が源泉徴収されているためです。
また、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合も、確定申告は不要となります。
満期保険金、返戻金などを受け取った際に、確定申告をするために必要な書類ですが、一時所得を申告する場合以下の書類が必要となります。
・満期金の受け取り通知書
・支払い明細書
など、お金の動きを証明するものが必要となります。
ちなみに、保険会社から税務署へ保険受取金について「資料せん」の提出が義務付けられているということですから、うっかり申告忘れなどのないように、しっかりと確定申告の準備をしていきたいですね。
申告書A、申告書Bなど必要に応じて書いて提出することが必要です。
満期で受け取った保険料などは、仮に申告をしなかった場合であっても、結局は無申告加算税を加えて支払いをする必要が出てきます。(保険会社から税務署に支払調書が提出されている場合)
ですから、しっかりと期間内に確定申告をする事が必要ですね。
確定申告について掲載。
保険の満期、解約などでお金を受け取った場合。
課税対象となる場合にはしっかりと画定申告をする必要があります。
申告をしない場合、無申告加算税なども必要となりますので、忘れずに申告しましょう。
Copyright 満期保険金などを受け取った人の確定申告 2008